店舗や事務所を併用する場合にも住宅ローンは組めますか?
店舗や事務所を併用する場合にも住宅ローンを組むことは可能です。
ただし、店舗や事務所を併用する物件の購入・建築費について住宅ローンを利用する場合には、「住宅部分の床面積が総床面積の2分の1以上あること」という基礎条件と次のような条件を満たさなければなりません。
●店舗部分は、本人か本人と生計をともにする同居者が使用するものであって、賃貸ではないこと。
●店舗部分と住居部分を一つの建物で登記していること。ただし、店舗部分と住居部分は建具や衝立などで分け、内部で行き来ができるようにすること。
なお、住宅ローンの対象になるのは住居部分のみですので注意してください。
具体的にはどうなりますか?
例えば、物件全体の購入費が6,000万円、全体の床面積が100u、住居部分が60uということであれば、購入費の60%の3,600万円(6,000万円×60%)を限度に住宅ローンを組むことができます。
また、仮に売買契約書や建築請負書などで店舗部分と住居部分の金額の内訳が明確であるならば、その記載金額が住宅ローンの限度になります。
店舗部分に事業資金融資を受けることはできますか?
金融機関から、店舗部分についても事業資金融資を受ける場合には、住宅ローンと合計した借入れ金額に見合った収入が求められます。
また、事業の内容、決算状況、会社自体の借入れ状況・履歴なども審査の対象になります。
店舗や事務所を併用した住宅の増改築の場合はどうなりますか?
店舗や事務所を併用した住宅の増改築の場合は、増改築後の住居部分が総床面積の2分の1以上であれば、住宅ローンを組むことができます。 |
店舗や事務所併用住宅でも住宅ローン控除は受けられるのですか?
専有面積の2分の1以上が居住用ということであれば、店舗や事務所併用住宅でも住宅ローン控除は受けられます。
住宅ローンの控除額については、ローン残高を店舗・事務所用部分と居住用部分の各面積割合で按分して算出します。
具体的にはどのように計算するのですか?
たとえば、夫の収入が500万円、妻の収入が400万円の夫婦が、収入合算(連帯債務)の住宅ローンで事務所併用住宅を購入した場合を考えてみます。
夫婦の持分割合は1:1、年末のローン残高は2,000万円、専有面積は100uでそのうちの40uを事務所として使用するとします。
この場合の住宅ローン控除については次のようになります。
●事務所に使用しているのは40%(100u×40u/100u)で、居住用部分は2分の1以上なので住宅ローン控除の適用範囲です。
●連帯債務でローンを組んでいるので、夫と妻の双方が住宅ローン控除の対象になります。
●住宅ローン控除の対象になる年末残高は、年末のローン残高2,000万円×60%(100%−40%)=1,200万円です。
●夫と妻はそれぞれ持分割合に応じて住宅ローン控除を受けられます。よって、持分割合が1:1なので、600万円(1,200万円×1/2)ずつ住宅ローン控除が受けられます。
ちなみに、住宅ローン控除は所得のある人だけが受けられますので、仮に妻が仕事を辞めて収入がなくなったような場合には、妻の持分部分についての適用はなくなります。 |
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