はじめての住宅ローン入門その3 ※文字サイズ変更できます


自宅兼事務所はローンの金利を経費にできる?


購入した物件が自宅兼事務所の場合は、住宅ローンの金利は経費にできるのでしょうか?

自宅兼事務所については、専有部分に対する事務所使用部分の面積割合については、住宅ローンの金利を経費にできます。

確定申告の際に、その部分の住宅ローンの金利については、地代家賃として経費に算入してください。

なお、経費として算入できるのは、あくまでも利息部分であって、元本部分については経費には算入できませんので注意してください。

自宅兼事務所の場合には、具体的にどのように住宅ローンの金利を経費に算入すればよいのですか?

例えば、専有部分が100uで、そのうちの50uを事務所として使用していると仮定し、住宅ローンの年間支払利息が60万円だとすると次のように計算します。

●事務所として使用している部分は、専有部分の1/2ですから、住宅ローンの年間支払利息60万円の1/2の30万円を確定申告で経費として算入できます。

ちなみに、居住用部分が専有部分の1/2ありますので、他の要件も満たしていれば、住宅ローン控除についても年末残高の1/2の控除の適用を受けることができます。
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店舗や事務所を併用する場合にも住宅ローンは組めますか?

店舗や事務所を併用する場合にも住宅ローンを組むことは可能です。

ただし、店舗や事務所を併用する物件の購入・建築費について住宅ローンを利用する場合には、「住宅部分の床面積が総床面積の2分の1以上あること」という基礎条件と次のような条件を満たさなければなりません。

●店舗部分は、本人か本人と生計をともにする同居者が使用するものであって、賃貸ではないこと。
●店舗部分と住居部分を一つの建物で登記していること。ただし、店舗部分と住居部分は建具や衝立などで分け、内部で行き来ができるようにすること。

なお、住宅ローンの対象になるのは住居部分のみですので注意してください。

具体的にはどうなりますか?

例えば、物件全体の購入費が6,000万円、全体の床面積が100u、住居部分が60uということであれば、購入費の60%の3,600万円(6,000万円×60%)を限度に住宅ローンを組むことができます。

また、仮に売買契約書や建築請負書などで店舗部分と住居部分の金額の内訳が明確であるならば、その記載金額が住宅ローンの限度になります。

店舗部分に事業資金融資を受けることはできますか?

金融機関から、店舗部分についても事業資金融資を受ける場合には、住宅ローンと合計した借入れ金額に見合った収入が求められます。

また、事業の内容、決算状況、会社自体の借入れ状況・履歴なども審査の対象になります。

店舗や事務所を併用した住宅の増改築の場合はどうなりますか?

店舗や事務所を併用した住宅の増改築の場合は、増改築後の住居部分が総床面積の2分の1以上であれば、住宅ローンを組むことができます。

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